外国人在留・招聘総合コンサルティング事務所
法務省東京入国管理局届出済

申請取次行政書士  中 村 和 夫


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採用してはいけない


外国人とは?




V.採用してはいけない外国人


 いわゆるオーバーステイと呼ばれる在留許可の

無い者(偽造旅券および偽造在留カード保有者を

含む)や、在留資格があっても、許可された職種

以外の職種で就労する場合でも、不法就労と

なります。


 ですから、雇用者も不法就労幇助の罪を問わ

れる場合があります。

まして、昨今は法令遵守が叫ばれている社会環境

にありますから、知らなかったとか、

よく分からなかったといっていい訳が通じる状況

にはありません。


場合によっては、マスコミから厳しく糾弾される

ばかりか、取引先との取引停止に追い込まれた

ケースもあります。


そんな最悪の事態を招かないためにも、

最低限の知識として、採用してはいけない

外国人が多いという認識を持って頂きたく

思います。


 但し、これら外国人採用の正しい知識と

適切なノウハウを取得できれば、

何の心配も無く、外国人を採用し、

彼ら外国人と協力しあって働くことができるのです。


 実際、そういう企業が徐々に現れて来ており、

外国人無しでは会社が成り立たないという企業

もある程です。



@在留期限が超過した外国人


 いわゆるオーバーステイの外国人です。

短期滞在の在留資格を持っていた者が

最も多いのですが、就学や留学などの

在留資格を持っていながら、学業の継続が

できずに、在留期間を延長できなかった者や

職業の変更などで在留期間の更新が

認められなかった者も多くいます。

 また、日本人の配偶者や永住者の配偶者、

或いは日系2世・3世の配偶者であった者

(定住者)で、別居により在留期間の延長を

認められなかった者も少なくありません。




A在留資格が無いと

思われる外国人



 旅券や外国人登録証のコピーしか提出

できない者。このような場合、一般的には、

在留資格が無い者である可能性が極めて

高いと思って頂いて構いません。但し、昨今は、

精巧な偽造旅券や在留カードも出回っており、

素人では偽造と分からない可能性もありますが、

外国人を採用する際には、旅券、在留カードの他、

住民票の提出は、必ず求めるようして下さい。




B在留資格が”短期滞在”の外国人


 たとえ、在留期限があと数ヶ月残っている場合

でも、
短期滞在と書かれた上陸許可証シール

貼られていれば、報酬を伴う就労はできません。

一般的には、短期滞在とは、観光や親族訪問目的

の他、商用による短期出張も含まれます。

ですから、たとえ1ヶ月といえども、商用ではなく、

給料の支払いを伴うような仕事(たとえ、アルバイト

でもです)をやらせてはいけないのです。

この短期滞在のままで就労している外国人は、

当然ながら不法就労になりますし、

雇用主も不法就労の助長をしている事になりますから、

十分ご注意願います。




C”資格外活動”許可を


受けていない留学生


 大学、専門学校、或いは日本語学校に通っている

留学生は、”留学”の在留資格を有し、勉学のため

の滞在は認められているのですが、アルバイトを

するには事前に入国管理局から
”資格外活動”

という許可
を貰っていないとアルバイトをすること

は認められていないのです。


それも、学校に通っている間は、

1週間で最大28時間以内しか認められては

いません。ただし、夏休みや冬休み期間中では、

1日8時間のアルバイトができますが、それ以外

の期間では学業に従事する事がメインの活動

ですから、1週間28時間以内のアルバイトしか

認められていませんので呉々も注意してください。


 資格外活動無しにアルバイトをした外国人や、

雇用した会社も処罰の対象になります。

 雇用主の方々は、必ずこの

”資格外活動許可証”の有無を事前に確認して

ください。

 既に許可を貰っている真面目な留学生の

在留カードには、資格外活動許可の有無が

記載があります。




D”資格外活動”許可を


受けていない”家族”


 ご主人の外国人の方が、外資系企業や

日本企業等に勤務している会社員か、或いは、

エスニックレストラン等で勤務しているコックさん

等の配偶者やそのお子さんの学生
等で

”家族滞在”の在留資格を持つ外国人も、

アルバイトを含めて就労する事は

認められてません。

 但し、留学生の場合と同様に、

事前に入国管理局から”資格外活動”の許可

を受けていれば、1週間28時間以内のパートや

アルバイトをすることができます。


 雇用主の方は、前述の留学生の場合と同様に、

在留カードに必ず資格活動許可の有無が記載

されていますから必ず事前に確認してください。

もし、許可を受けていなければ、就労時間が

記載された雇用予定契約書等を添付の上で、

最寄りの入国管理局にすみやかに許可申請し、

許可を受けた上で採用してください。


 たとえ、僅かな期間のパートとしての雇用でも、

必ずこの許可を受けた外国人家族の方だけを

採用するようにしてください。

 許可のないままで就労したり、或いは、

就労させたりすれば、その外国人は勿論のこと、

雇用主まで処罰されることがありますから

十分に注意してください。




E”特定活動”の在留資格


を持つ一部の外国人


 ”特定活動”の在留カードを保持せず、旅券に

”特定活動”の許可シールが貼られてある

外国人の方は採用することはできません。


 一般的には、在留期間の更新が不許可となり、

帰国準備中の外国人の方々などが”特定活動”

の許可シールが貼られています。


 但し、帰国準備スタンプが押されていたり、

就労ができない旨の注釈書が必ず添付

されいますから、よく確認してください。

また、外資系企業の責任者や在日米軍

関係者宅で雇用されていた「お手伝いさん」

であった場合もありますから(お手伝いさんは、

これら外国人宅のみでお手伝いさんとして

のみの就労しか認められていません。)、

分からない場合には、最寄りの入国管理局か

入管申請取次行政書士にご相談ください。




F研修及び技能実習中の外国人


 研修で来日している外国人は、就労は許可

されていません。

 ですから、当然に、許可された研修機関や

受入先企業以外での研修、ましてや就労は

許可されていませんので、注意が必要です。


 また、実務中心の技能実習で来日している

技能研修生は、実態として就労はしているものの、

飽くまでも定められた技能職での実務の実習

の為に就労している(3年間が限度です。)

わけですから、許可された技能実習受入先機関

以外の企業が、この技能実習生を雇用・採用

することはできません。


 技能実習生の出身国は、いずれもアジア諸国

が中心です。

 中には、技能実習とは名ばかりな劣悪な実習

受入先から逃げ出して来た気の毒な外国人で

ある場合もあるかもしれませんが、気の毒だから

といって、彼らを雇用することはできませんので、

呉々も注意が必要です。




G”公用”の在留資格を持つ外国人


 この”公用”の在留許可を受けている者は、

在日大使館・総領事館に勤務していた職員

(執事、運転手、庭師、お手伝い、コック等)が、

その勤務を終了するまでとされているからで、

解雇されたりした場合には、大使館は日本外務省

に届出はしているのですが、入管に在留資格

変更の手続をしていないケースが時として

見受けられます。


ですから、これらの外国人は、既に大使館員

としての職を解かれている訳ですから、

このままでは一般の仕事に就くことはできません。

変更申請をした上で、採用できるか、できないかは、

採用可能な外国人とは?の項目をご覧ください。

それでもよく分からない場合には、

最寄りの入国管理局か入管申請取次行政書士に

ご相談ください。




H 許可されている在留資格と、


全く異なる職種で採用する外国人



 一般的は、職種の異なる転職は、外国人の

場合には、認められていません。

 例えば、外国語教師であった者や、企業の貿易

部門や広報部門に勤務していた者が、

コンピューターソフト開発エンジニアとして転職したり、

或いは、独立して会社を設立したりした場合、

いずれの場合にも在留資格の変更をしなければ

なりません。

 そして、その変更が認められるどうかは、その

外国人の学歴・職歴に因ります。前者の場合には

”人文知識・国際業務”から”技術”(この場合には、

あらかじめ許可を受けなければなりません)へ、

後者の場合には”投資・経営”(この場合には、

事後に変更許可申請しても可)へ、在留資格を

それぞれ変更申請し、許可を受けなければ

なりません。




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