外国人在留・招聘総合コンサルティング事務所
法務省東京入国管理局届出済

申請取次行政書士  中 村 和 夫


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採用してはいけない


外国人とは?




�V.採用してはいけない外国人


 いわゆるオーバーステイと呼ばれる在留許可の

無い者(偽造旅券および偽造在留カード保有者を

含む)や、在留資格があっても、許可された職種

以外の職種で就労する場合でも、不法就労と

なります。


 ですから、雇用者も不法就労幇助の罪を問わ

れる場合があります。

まして、昨今は法令遵守が叫ばれている社会環境

にありますから、知らなかったとか、

よく分からなかったといっていい訳が通じる状況

にはありません。


場合によっては、マスコミから厳しく糾弾される

ばかりか、取引先との取引停止に追い込まれた

ケースもあります。


そんな最悪の事態を招かないためにも、

最低限の知識として、採用してはいけない

外国人が多いという認識を持って頂きたく

思います。


 但し、これら外国人採用の正しい知識と

適切なノウハウを取得できれば、

何の心配も無く、外国人を採用し、

彼ら外国人と協力しあって働くことができるのです。


 実際、そういう企業が徐々に現れて来ており、

外国人無しでは会社が成り立たないという企業

もある程です。



�@在留期限が超過した外国人


 いわゆるオーバーステイの外国人です。

短期滞在の在留資格を持っていた者が

最も多いのですが、就学や留学などの

在留資格を持っていながら、学業の継続が

できずに、在留期間を延長できなかった者や

職業の変更などで在留期間の更新が

認められなかった者も多くいます。

 また、日本人の配偶者や永住者の配偶者、

或いは日系2世・3世の配偶者であった者

(定住者)で、別居により在留期間の延長を

認められなかった者も少なくありません。




�A在留資格が無いと

思われる外国人



 旅券や外国人登録証のコピーしか提出

できない者。このような場合、一般的には、

在留資格が無い者である可能性が極めて

高いと思って頂いて構いません。但し、昨今は、

精巧な偽造旅券や在留カードも出回っており、

素人では偽造と分からない可能性もありますが、

外国人を採用する際には、旅券、在留カードの他、

住民票の提出は、必ず求めるようして下さい。




�B在留資格が”短期滞在”の外国人


 たとえ、在留期限があと数ヶ月残っている場合

でも、
短期滞在と書かれた上陸許可証シールが

貼られていれば、報酬を伴う就労はできません。

一般的には、短期滞在とは、観光や親族訪問目的

の他、商用による短期出張も含まれます。

ですから、たとえ1ヶ月といえども、商用ではなく、

給料の支払いを伴うような仕事(たとえ、アルバイト

でもです)をやらせてはいけないのです。

この短期滞在のままで就労している外国人は、

当然ながら不法就労になりますし、

雇用主も不法就労の助長をしている事になりますから、

十分ご注意願います。




�C”資格外活動”許可を


受けていない留学生


 大学、専門学校、或いは日本語学校に通っている

留学生は、”留学”の在留資格を有し、勉学のため

の滞在は認められているのですが、アルバイトを

するには事前に入国管理局から
”資格外活動”

という許可
を貰っていないとアルバイトをすること

は認められていないのです。


それも、学校に通っている間は、

1週間で最大28時間以内しか認められては

いません。ただし、夏休みや冬休み期間中では、

1日8時間のアルバイトができますが、それ以外

の期間では学業に従事する事がメインの活動

ですから、1週間28時間以内のアルバイトしか

認められていませんので呉々も注意してください。


 資格外活動無しにアルバイトをした外国人や、

雇用した会社も処罰の対象になります。

 雇用主の方々は、必ずこの

”資格外活動許可証”の有無を事前に確認して

ください。

 既に許可を貰っている真面目な留学生の

在留カードには、資格外活動許可の有無が

記載があります。




�D”資格外活動”許可を


受けていない”家族”


 ご主人の外国人の方が、外資系企業や

日本企業等に勤務している会社員か、或いは、

エスニックレストラン等で勤務しているコックさん

等の配偶者やそのお子さんの学生
等で

”家族滞在”の在留資格を持つ外国人も、

アルバイトを含めて就労する事は

認められてません。

 但し、留学生の場合と同様に、

事前に入国管理局から”資格外活動”の許可

を受けていれば、1週間28時間以内のパートや

アルバイトをすることができます。


 雇用主の方は、前述の留学生の場合と同様に、

在留カードに必ず資格活動許可の有無が記載

されていますから必ず事前に確認してください。

もし、許可を受けていなければ、就労時間が

記載された雇用予定契約書等を添付の上で、

最寄りの入国管理局にすみやかに許可申請し、

許可を受けた上で採用してください。


 たとえ、僅かな期間のパートとしての雇用でも、

必ずこの許可を受けた外国人家族の方だけを

採用するようにしてください。

 許可のないままで就労したり、或いは、

就労させたりすれば、その外国人は勿論のこと、

雇用主まで処罰されることがありますから

十分に注意してください。




�E”特定活動”の在留資格


を持つ一部の外国人


 ”特定活動”の在留カードを保持せず、旅券に

”特定活動”の許可シールが貼られてある

外国人の方は採用することはできません。


 一般的には、在留期間の更新が不許可となり、

帰国準備中の外国人の方々などが”特定活動”

の許可シールが貼られています。


 但し、帰国準備スタンプが押されていたり、

就労ができない旨の注釈書が必ず添付

されいますから、よく確認してください。

また、外資系企業の責任者や在日米軍

関係者宅で雇用されていた「お手伝いさん」

であった場合もありますから(お手伝いさんは、

これら外国人宅のみでお手伝いさんとして

のみの就労しか認められていません。)、

分からない場合には、最寄りの入国管理局か

入管申請取次行政書士にご相談ください。




�F研修及び技能実習中の外国人


 研修で来日している外国人は、就労は許可

されていません。

 ですから、当然に、許可された研修機関や

受入先企業以外での研修、ましてや就労は

許可されていませんので、注意が必要です。


 また、実務中心の技能実習で来日している

技能研修生は、実態として就労はしているものの、

飽くまでも定められた技能職での実務の実習

の為に就労している(3年間が限度です。)

わけですから、許可された技能実習受入先機関

以外の企業が、この技能実習生を雇用・採用

することはできません。


 技能実習生の出身国は、いずれもアジア諸国

が中心です。

 中には、技能実習とは名ばかりな劣悪な実習

受入先から逃げ出して来た気の毒な外国人で

ある場合もあるかもしれませんが、気の毒だから

といって、彼らを雇用することはできませんので、

呉々も注意が必要です。




�G”公用”の在留資格を持つ外国人


 この”公用”の在留許可を受けている者は、

在日大使館・総領事館に勤務していた職員

(執事、運転手、庭師、お手伝い、コック等)が、

その勤務を終了するまでとされているからで、

解雇されたりした場合には、大使館は日本外務省

に届出はしているのですが、入管に在留資格

変更の手続をしていないケースが時として

見受けられます。


ですから、これらの外国人は、既に大使館員

としての職を解かれている訳ですから、

このままでは一般の仕事に就くことはできません。

変更申請をした上で、採用できるか、できないかは、

採用可能な外国人とは?の項目をご覧ください。

それでもよく分からない場合には、

最寄りの入国管理局か入管申請取次行政書士に

ご相談ください。




�H 許可されている在留資格と、


全く異なる職種で採用する外国人



 一般的は、職種の異なる転職は、外国人の

場合には、認められていません。

 例えば、外国語教師であった者や、企業の貿易

部門や広報部門に勤務していた者が、

コンピューターソフト開発エンジニアとして転職したり、

或いは、独立して会社を設立したりした場合、

いずれの場合にも在留資格の変更をしなければ

なりません。

 そして、その変更が認められるどうかは、その

外国人の学歴・職歴に因ります。前者の場合には

”人文知識・国際業務”から”技術”(この場合には、

あらかじめ許可を受けなければなりません)へ、

後者の場合には”投資・経営”(この場合には、

事後に変更許可申請しても可)へ、在留資格を

それぞれ変更申請し、許可を受けなければ

なりません。




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