外国人在留・招聘総合コンサルティング事務所
法務省東京入国管理局届出済
申請取次行政書士 中 村 和 夫
あなたは、
番目の来訪者です!
採用できる
外国人とは?
入管手続の
大原則とは?
事務所概要
身分系外国人とは?
採用してはいけない
外国人とは?
外国人が
起業する場合は?
最新情報&リンク
身分系外国人とは?
�U.
身分系外国人
基本的には、日本人の配偶者、日系人、
永住者などの外国人の方々です。
詳しくは、以下のような外国人であれば、
採用できます。
なお、この身分系外国人については、
就労系外国人と大きく違い、就労する仕事の
職種などに、特に制限はありません。
つまり、普通の日本人や特別永住者である
在日韓国籍の方々と同じように、採用する事
ができます。
�@日本人の配偶者
いわゆる、日本人の夫または妻がいる外国人
です。
パスポートおよび在留カードに記載されている
在留資格は
日本人の配偶
者等
です。
�A日本人の子(日系2世)
いわゆる日系2世で、移民先であったブラジル、
ペルー、アルゼンチン、ボリビアなど中南米諸国
の国籍者が一般的です。また、フィリピン、中国
の国籍を持つ日本人の子達も、相当数おります。
一方で、日本国籍をあえて取得しなかった欧米系
の国籍を持つ外国人も多小おります。
パスポート
および在留カードに記載されている在留資格は
日本人の配偶者等
です。
�B永住者
法務大臣より、日本にずっと住んでも良いよ!
との許可を貰った外国人です。在留期間があり
ませんから、在留期間の更新をする必要はあり
ません。但し、パスポート、在留カードの更新は
必要です。日本人の子、日本人の配偶者、
日系3世、日系人の配偶者等であった外国人
が比較的多いようです。
パスポートおよび在留カードに記載されている
在留資格は
永住者
です。
�C日本人の孫(日系3世)
いわゆる日系3世で、移民先であったブラジル、
ペルー、アルゼンチン、ボリビアなど中南米諸国
の国籍者が一般的です。また、フィリピン、中国
の国籍を持つ日本人の孫達も、増加しています。
パスポートおよび在留カードに記載されている
在留資格は
定住者
です。
�D日本人の子および
孫(日系2世・3世)の配偶者
いわゆる、日系2世・3世の配偶者で、ブラジル、
ペルー、アルゼンチン、ボリビアなど中南米諸国
の国籍者が一般的です。パスポー トおよび在留
カードに記載されている在留資格は
定住者
です。
�E永住者の配偶者
法務大臣より、日本にずっと住んでも良いよ!
との許可を貰った外国人の配偶者です。
パスポートおよび在留カードに記載されている
在留資格は
永住者の配偶者等
です。
�F元日本人の配偶者
日本人と相当期間婚姻し、3年以上日本で
同居していた者で、日本人配偶者と死別、または、
離別した元配偶者である外国人です。
パスポートおよび在留カードに記載されている
在留資格は
定住者
です。
�G日本人のひ孫(日系4世)
いわゆる、日系3世の未成年の子として入国し、
日本にて、そのまま成人になり、それでも入管
から引き続き在留を許可された日系4世です。
パスポートおよび在留カードに記載されている
在留資格は
定住者
です。
�H日本人の配偶者の連れ子
日本人配偶者である外国人の未成年の連れ子
として入国し、
そのまま成人になり、それでも入管
から引き続き在留を許可された者です。
一般的には、フィリピン、コロンビアなどの国籍者
に多いようです。
パスポートおよび在留カードに記載されて
いる在留資格は
定住者
です。
�Iその他
日本人の子の親権・監護権を持つ外国人、
或いは、元インドシナ難民など。いずれの場合も
パスポートおよび在留カードに記載されている
在留資格は
定住者
です。
はじめて外国人社員の採用を検討されている
企業様もお気軽にご相談下さい!
メールでのお問い合わせ先
info☆visa.tokyo.jp
*お手数ですが、上記の☆を@に換えてご送信ください!
*当事務所の
手続報酬額
は
こちら
をご覧下さい
*
なお、身分系の外国人の採用をお考えの
企業様は
こちらのサイト
もご覧下さい!
Copyright©All Rights Reserved (from 9th July, 2012)
by Certified Immigration Application Procedures
Legal Specialist Mr. Kazuo Nakamura,Tokyo,JAPAN.