外国人在留・招聘総合コンサルティング事務所
法務省東京入国管理局届出済

申請取次行政書士  中 村 和 夫


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身分系外国人とは?




Ⅱ.身分系外国人

 基本的には、日本人の配偶者、日系人、

永住者などの外国人の方々です。

 詳しくは、以下のような外国人であれば、

採用できます。

 なお、この身分系外国人については、

就労系外国人と大きく違い、就労する仕事の

職種などに、特に制限はありません。

つまり、普通の日本人や特別永住者である

在日韓国籍の方々と同じように、採用する事

ができます。




①日本人の配偶者

 いわゆる、日本人の夫または妻がいる外国人

です。

 パスポートおよび在留カードに記載されている

在留資格は
日本人の配偶者等です。



②日本人の子(日系2世)

 いわゆる日系2世で、移民先であったブラジル、

ペルー、アルゼンチン、ボリビアなど中南米諸国

の国籍者が一般的です。また、フィリピン、中国

の国籍を持つ日本人の子達も、相当数おります。

一方で、日本国籍をあえて取得しなかった欧米系

の国籍を持つ外国人も多小おります。パスポート

および在留カードに記載されている在留資格は

日本人の配偶者等です。



③永住者

 法務大臣より、日本にずっと住んでも良いよ!

との許可を貰った外国人です。在留期間があり

ませんから、在留期間の更新をする必要はあり

ません。但し、パスポート、在留カードの更新は

必要です。日本人の子、日本人の配偶者、

日系3世、日系人の配偶者等であった外国人

が比較的多いようです。

パスポートおよび在留カードに記載されている

在留資格は
永住者です。



④日本人の孫(日系3世)

 いわゆる日系3世で、移民先であったブラジル、

ペルー、アルゼンチン、ボリビアなど中南米諸国

の国籍者が一般的です。また、フィリピン、中国

の国籍を持つ日本人の孫達も、増加しています。

パスポートおよび在留カードに記載されている

在留資格は定住者です。




⑤日本人の子および

孫(日系2世・3世)の配偶者


 いわゆる、日系2世・3世の配偶者で、ブラジル、

ペルー、アルゼンチン、ボリビアなど中南米諸国

の国籍者が一般的です。パスポー トおよび在留

カードに記載されている在留資格は
定住者です。



⑥永住者の配偶者

 法務大臣より、日本にずっと住んでも良いよ!

との許可を貰った外国人の配偶者です。

パスポートおよび在留カードに記載されている

在留資格は
永住者の配偶者等です。



⑦元日本人の配偶者

 日本人と相当期間婚姻し、3年以上日本で

同居していた者で、日本人配偶者と死別、または、

離別した元配偶者である外国人です。

パスポートおよび在留カードに記載されている

在留資格は
定住者です。




⑧日本人のひ孫(日系4世)

 いわゆる、日系3世の未成年の子として入国し、

日本にて、そのまま成人になり、それでも入管

から引き続き在留を許可された日系4世です。

パスポートおよび在留カードに記載されている

在留資格は定住者です。




⑨日本人の配偶者の連れ子

 日本人配偶者である外国人の未成年の連れ子

として入国し、
そのまま成人になり、それでも入管

から引き続き在留を許可された者です。

一般的には、フィリピン、コロンビアなどの国籍者

に多いようです。

パスポートおよび在留カードに記載されて

いる在留資格は
定住者です。



⑩その他

 日本人の子の親権・監護権を持つ外国人、

或いは、元インドシナ難民など。いずれの場合も

パスポートおよび在留カードに記載されている

在留資格は
定住者です。




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